管理不全予防・改善支援事業(伴走型)
1 制度の概要
管理組合や管理規約がない等、管理不全の兆候があり、区分所有者のみでは管理の適正化が困難なマンションの管理運営を支援するため、一定期間、マンション管理士を管理組合の役員等として無料で派遣します。
派遣されたマンション管理士は、区分所有者による自立的な管理の実現に向けて、管理組合等と協力しながら、管理の諸問題を解決します。
2 事業の流れ
(1)応募者の募集
- 支援を希望する区分所有者による任意の団体等からの応募を先着順で受付
(2)支援対象マンションの決定
- マンション管理士が区分所有者に対して本事業の説明を行い、支援の実施にかかる区分所有者の意向を確認の上、都が支援対象マンションとして決定
(3)支援対象マンションへの支援
- マンション管理士を派遣して、以下のとおり、管理運営の改善を支援
- 支援終了後の自立に向けても支援
(ア)派遣管理士による支援提案書の作成
- 派遣管理士は、現地調査を行い、管理適正化に向けた支援策を作成
(イ)提案内容に関する説明会の実施と外部管理者方式等※の導入
- 派遣管理士は、提案内容について区分所有者に対して説明会を行い、提案に対する区分所有者の意向を確認の上、外部管理者方式等の導入に向け手続きを準備
- ※外部管理者方式等:区分所有者以外の者を管理者に選任してマンションの管理を行わせる仕組み
(ウ)外部管理者方式等を活用した管理適正化の支援
- 支援対象マンションは、外部管理者方式等の導入に必要な管理規約の改定案等について総会等で決議を得て、外部管理者方式等を導入
- 派遣管理士は、外部管理者として管理組合等と協力しながら、支援提案書に沿って、管理組合の設立、運営及び管理規約等に関することなど、管理の諸問題を解決
3 募集件数
5件
4 派遣管理士の派遣費用と支援期間
派遣費用:無料
支援期間:支援対象マンションの決定の日から原則として2年間
5 募集する期間
令和7年10月9日(木曜日)から同年12月19日(金曜日)まで
※募集期間中であっても、支援対象マンションが予定件数に達した時点で、当サイトで、受付終了をお知らせします。
6 申込資格
【応募者(候補マンション)】
以下の(1)から(3)の全ての要件を満たすマンションの区分所有者で構成される任意の団体等とします。
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)に基づく要届出マンション(※)であること。
※昭和58(1983)年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの。
都条例15条に基づく管理状況の届出を行っていること。
以下の4つの全てに該当するマンション又はこれに相当すると都が認めるもの
「管理組合がない」「管理者等がいない」「管理規約がない」「総会開催がない」
7 募集要項や申込書等
8 応募方法
応募に当たっては、応募書類に必要事項をご記入いただき、下記の送付先まで郵送又は持参してください。(応募に当たっては、事前相談をお願いします。)
【応募書類】
【応募書類の問合せ先、送付先】
下記9(2)募集及び本事業に関する問合せ先、応募書類の送付先までお願いします。
【提出方法】
郵送で提出する場合は、配達の記録が残る方法での郵送をお勧めします。
※都庁に応募書類を持参する場合の受付時間は、平日午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとします(前日までに電話連絡の上、御持参ください。)。
9 実施体制(問合せ先、書類送付先)
【(1)派遣管理士の派遣、支援対象マンションへの支援を行う事業者(受託者)】
一般社団法人東京都マンション管理士会
【(2)募集及び本事業に関する問合せ先、応募書類の送付先】
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課
マンション施策調整担当
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第二本庁舎13階
TEL:03-5320-7532
先着順で決定後、結果については、速やかに応募者に対し書面で通知します。
支援を行う受託者から、直接ご連絡し、派遣日時・時間などの調整を
させていただきます。
問い合わせ先 |
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東京都住宅政策本部民間住宅部 |
マンション課マンション施策調整担当 |
03-5320-7532(直通) |