住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関する情報
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されました。
国が定めた『住宅宿泊事業法施行規則』及び『住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライ
ン)』、都が定めた『東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン』
では、分譲マンションで住宅宿泊事業を営む場合、事業者は、届出の際に、「専有部分
の用途に関する規約の写し」(管理規約の写し)を提出することとされていますが、規約
に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合が住宅宿泊事業を営
むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類として、「届出時点で住
宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨の誓約書」又は、「住
宅宿泊事業法成立以降の総会及び理事会の議事録」を提出することとされています。
管理組合として、住宅宿泊事業の可否について、何の意思表示もしていなければ事業
の届出が可能となります。
このため、特に住宅宿泊事業を禁止するのであれば、管理規約の改正を行うことをお
勧めします。また、規約改正の手続きに時間を要する場合は、まずは総会あるいは理事
会において決議しておくことが必要です。
個々の管理組合において、住宅宿泊事業を許容するか否かについての検討をまだされ
ていない場合は早急に検討をお願いいたします。
管理規約の規定例
住宅宿泊事業法関係法令等
▸ 住宅宿泊事業法(国土交通省)
▸ 住宅宿泊事業法施行令(国土交通省)
▸ 住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令(国土交通省)
▸ 住宅宿泊事業法施行規則(国土交通省)
▸ 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(国土交通省)
▸ 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(厚生労働省)
▸ 非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の
安全の確保を図るために必要な措置を定める件(国土交通省)
▸ 住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)(国土交通省)
▸ 民泊の安全措置の手引き(国土交通省)
▸ 住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正の背景とポイント(マンション管理
センター)
▸ 東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(東京都産業労働局)
▸ 住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)(東京都産業労働局)
民泊に関する相談窓口
●民泊制度コールセンター(観光庁)
・問合せ受付内容
住宅宿泊事業法に関する制度や届出方法等の問い合わせ、民泊に係る苦情相談等
・電話番号
☎0570-041-389 ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
・開設期間及び受付期間
平成35年(西暦2023)年3月31日まで
9:00~22:00 ※毎日、時間外はWeb問合せフォームにて受付。
●民泊ヘルプライン(東京都マンション管理士会)
初回の相談は1回30分以内で無料。
・電話番号:☎03-5829-9774
・受付時間:月~金曜日(祝日を除く) 13:00~16:00
●住宅宿泊事業(民泊)に関するページ(東京都産業労働局)
関連サイト
●民泊制度ポータルサイトminpaku(観光庁)
●都内の各自治体担当部署一覧(観光庁)
・住宅宿泊事業に係る届出の受理・監督等の事務を処理する窓口
問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション管理担当
03-5320-5004(直通)