東京 マンション管理・再生促進計画

最終更新日:令和4(2022)年3月30日

「東京 マンション管理・再生促進計画」の改定

 令和2年3月に策定した「東京 マンション管理・再生促進計画」を、マンション管理適正化法の改正や新たな住宅マスタープランの策定等を踏まえ、改定しました。

 改定計画に基づき、マンションの管理の適正化や円滑な再生を促進していきます。

 

「東京 マンション管理・再生促進計画」の改定の概要

1 これまでの取組

  • 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を制定(平成31年3月)
  • 条例に基づく管理状況届出制度を開始(令和2年4月)
  • 「東京 マンション管理・再生促進計画」策定(令和2年3月)

2 改定の背景

  • 届出制度による管理状況の把握の進捗 届出約9,400件(届出率約80%)(令和3年末時点)
  • 改正マンション関係法が令和4年4月から全面施行予定
  • 新たな住宅マスタープランの策定(令和4年3月)

3 改定計画の構成

(施策の柱)
マンションの
適正な管理の促進
目標1 管理組合による自主的かつ適正な維持管理の促進
目標2 管理状況届出制度を活用した適正な維持管理の促進
目標3 管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成
老朽マンション等の
再生の促進
目標4 マンションの状況に応じた適切な再生手法を選択できる環境の整備
目標5 旧耐震基準のマンションの耐震化の促進
目標6 まちづくりと連携した老朽マンション等の再生
目標7 マンションの環境性能の向上【改定により追加】

4 新たな取組の方向性

  • 長期修繕計画作成等、各マンションの課題に対応したアドバイザーメニューの拡充
  • 自主的な管理が困難なマンションへ第三者管理者方式の導入等の支援
  • 管理の適正なマンションが評価されるよう法に基づく管理計画認定制度の普及促進
  • 改定計画には、マンション管理適正化法に基づく町村部の区域に適用する「東京都マンション管理適正化推進計画」が含まれます。
  • 敷地分割制度の活用を支援し、多様なニーズに対応した団地型マンションの再生促進
  • 省エネ診断や省エネ改修など、マンションの環境性能向上に取り組む管理組合を支援
  • ※ 計画期間 2021年度~2030年度の10年間(住宅マスタープランと整合)

 

+ 東京 マンション管理・再生促進計画の概要(計画策定時)

 本計画は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「マンション管理条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、マンション管理条例の目的の実現と、老朽マンション等の円滑な再生の促進に向けて、施策を具体化し、総合的かつ計画的に推進するため策定するものです。

 2040年代を見据えた目指すべき東京のマンション居住の将来像を描き、その実現に向けた今後10年間(令和2年度~令和11年度)の目標と施策展開について定めます。

(1)東京が目指すマンション居住の将来像

■マンションを取り巻く状況

  • ○ マンションは、都内世帯の約4分の1が居住する主要な居住形態となっています。
  • ○ 一方で、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」が進んでいます。また、高経年マンションほど居住者の高齢化、賃貸住戸や空き住戸の増加等が進み、管理組合の活動が不活発となる傾向が見られます。

■マンション居住の将来像

  • ○ 2040年代の東京では、人口減少や高齢化が進行する中でも、地域の特性に応じた安全で良質なマンションストックが形成され、マンションに暮らす多様な都民が、都市の利便性や快適性を享受しながら、豊かな住生活を営んでいます。
  • ○ マンション内のコミュニティはもとより、マンションと地域との良好な関係が築かれ、災害時にも相互に助け合う体制が整い、マンション居住者が安心して生き生きと暮らしています。

(2)施策展開に当たっての基本方針

■施策の基本的考え方

  • ○ マンションの管理や再生は、管理組合が自らの責任で行うことが基本ですが、戸建住宅と比較してその規模が大きく、管理不全に陥っているマンションや耐震性が不足しているマンション等がその状態を放置すれば、周辺環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
  • ○ また、都内における主要な居住形態として広く普及しているマンションは、都市及び地域社会を構成する重要な要素となっており、まちの活力・魅力・防災力の形成及び居住環境の維持・向上とも密接に関連しています。
  • ○ マンションの適正な管理や再生を促していくことは、公共性・公益性の観点から重要であり、周辺の市街地環境に大きな影響を及ぼすリスクがある場合は、行政として改善に向けて強く働きかけることが必要です。

(3)マンション施策の目標と具体的な施策展開

1.マンションの適正な管理の促進

目標1 管理組合による自主的かつ適正な維持管理の推進

  • 東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針・マンション管理ガイドブック・東京都マンションポータルサイトの普及促進・活用
  • マンションの社会的機能の向上に資する取組に対する支援
  • マンション管理士等の専門家の活用促進

目標2 管理状況届出制度を活用した適正な維持管理の促進

  • 管理状況届出制度の確実な運用
  • 管理組合等に対する協力体制の強化
  • 管理不全の予防・改善に向けた支援等

目標3 管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成

  • 管理組合の意向による管理状況届出システムを活用した情報公開
  • 東京都優良マンション登録表示制度の改善と普及促進
  • 既存マンションの購入検討時における管理情報の開示と価格査定への反映

2.老朽マンション等の再生の促進

目標4 マンションの状況に応じた適切な再生手法を選択できる環境の整備

  • マンションの再生に向けた管理組合の取組を促すための支援
  • 改修に対する支援
  • 建替え・マンション敷地売却に対する支援

目標5 旧耐震基準のマンションの耐震化の促進

  • 旧耐震基準マンションの耐震化状況の把握
  • 耐震診断の実施と耐震化促進に向けた普及啓発
  • 耐震化に対する支援

目標6 まちづくりと連携した老朽マンション等の再生

  • マンション再生まちづくり制度によるマンション再生の促進
  • 建替えの円滑化に資する都市計画・建築規制の緩和等
  • 団地再生に対する支援

(4)計画の推進に向けて

  • ■ 施策の推進に向けて、国や区市町村はもとより、関係機関、専門家など関係者相互の情報共有や連携強化を図るとともに、施策に従事する行政職員や施策推進のパートナーとなるマンション管理士、建築士など専門的人材の育成・確保に努めます。
  • ■ 更なる法整備や支援策の拡充等について、国等への働きかけを実施します。
  • ■ 管理状況届出制度に関し、昭和 59 (1984)年以降に新築されたマンションも届出対象に順次拡大することの検討など、マンションの管理を巡る状況に応じ、適正な管理の促進に向けた課題や具体的な方策について検討していきます。
  • ■ マンションが円滑に建替え又は敷地売却を行うためには、各区分所有者が費用負担するという前提に基づく着実な準備が重要になることから、今後、老朽マンションの適正な権利関係の解消に向けた課題や具体的な方策について検討していきます。
  • ■ 本計画は、定期的に進捗状況を把握し、施策効果の検証等を行うとともに、状況の変化にも的確に対応し得るよう、必要に応じて見直しを図っていきます。

 

改定計画本文

■本文のダウンロード
  • 東京 マンション管理・再生促進計画の本文は、こちらからダウンロードできます。
■冊子の閲覧
  • 東京 マンション管理・再生促進計画の冊子は、都民情報ルーム(都庁第1本庁舎3階)で閲覧できます(令和4年4月8日以降)。

問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 管理担当
03-5320-5004(直通)

 

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