東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(平成31年東京都条例第30号)第4条第2項に規定するマンションの管理の適正化に関する指針を以下のとおり策定しました。
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制定の趣旨
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第4条第2項では、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を定めるものとしており、都は、令和元年10月に「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」を制定・公示しました。
この指針は、マンションを管理する主体である管理組合が中心となり、マンション関係者の協力の下、行政の支援を活用しながら、マンションの適正な管理の推進及び社会的機能※の向上に資する取組を実施する際の具体的な指針となるものです。
※社会的機能:マンションの居住者と周辺の住民との防災、防犯等における連携による地域社会の形成、
マンションの環境性能の向上等の社会的な貢献を果たすこと。
検討過程
● マンションの管理の適正化に関する指針素案
(令和元年8月21日公表)
● 指針素案に対する意見募集結果(意見概要/都の考え方)
(令和元年10月31日公表)
問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション施策推進担当
03-5320-5004(直通)