管理状況届出制度
都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援からなる「管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しました。
条例を制定した背景や目的などをはじめ、管理状況届出制度の内容をご紹介するパンフレット「管理状況届出制度のご案内」を発行しています。 パンフレットはこちらからダウンロードできます。 |
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条例により届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、
居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
・要届出マンション以外のマンションであっても、都が、管理不全の兆候があると
思われると判断した場合には、その管理組合は、管理状況を届け出なければなり
ません。
・要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができま
す。
届出の種類
①新規届出 :初めて届出を行う場合
②更新届出 :届出の更新を行う場合(すべての届出事項を入力/記入)
*前回の新規届出または更新届出から5年以内に更新を届け出てください。
③届出の変更:届け出た内容を変更する場合(変更事項のみを入力/記入)
*最新の届出内容に変更が生じた場合、速やかに変更を届け出てください。
(変更は届出更新の扱いにはなりません。)
届出事項
管理組合は、管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金の額の設定、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。
それぞれの事項について、有無のチェックのほか、管理規約の最新改正年など簡単な数
字の記入を行います。添付資料等は必要ありません。
届出方法
届出方法は、以下の2つの方法から選んでください。
①管理状況届出システムへの入力
インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力します。
〇操作方法
システムの操作方法は、下記「操作マニュアル」に記載しています。
▶ 操作マニュアル
〇ログインIDと初期パスワード
要届出マンションの管理組合には、令和2年3月に都から通知書を送付しています。
要届出マンション以外の管理組合が届出を行うためには、ログインIDと初期パスワード
の発行申請が必要です。操作マニュアルの「4-1 新規ユーザを登録する」を参照してくだ
さい。
②区市町村への届出書の提出
届出書に届出事項を記入し、区市町村の担当窓口へ郵送又は直接持参します。
〇届出書の様式
・新規届出・更新届出(初めて届出を行う場合・届出の更新を行う場合)
▶紙に記入して作成する場合(PDF)
▶パソコンで作成する場合(Excel)
(東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則 別記第1号様式)
・届出の変更(届出内容の変更を行う場合)
▶紙に記入して作成する場合(PDF)
▶パソコンで作成する場合(Excel)
(東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則 別記第2号様式)
〇記入方法
届出書の記入方法は、下記「記入の手引」に記載しています。
▶記入の手引
〇提出先
届出書の提出先は、マンションが所在する区市町村の担当窓口です。
▶ 区市町村の担当窓口(令和7年4月1日時点)
※「区市町村の担当窓口」に記載のメールアドレスは問合せ対応用です。
メールによる届出書の提出は受け付けておりませんのでご注意ください。
よくある質問
よくある質問に関する回答をまとめておりますので、ご参照ください。
▶ よくある質問
その他
●調査
届出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンション等に対し、その管
理組合又は区分所有者等の協力を得て、個別訪問を行い、マンションへの立ち入り、書類
や建物の調査を行うことがあります。
調査を実施する際には、事前に、条例施行規則に規定する「調査実施通知書」を送付
し、調査の実施予定日時、調査員の人数や担当連絡先などをお知らせします。
●助言・支援
届出を行ったマンションの管理組合に対し、届け出られた管理状況について、必要な
助言を行います。
管理組合や管理規約がない、管理者がいない、年1回以上総会を開催していない、管理
費や修繕積立金を積み立てていない又は計画的に修繕工事を行っていないことが届出に
よって分かったマンション(管理不全の兆候があるマンション)等に対して、個別訪問
(調査)を行うとともに、管理組合の設立支援など管理状況に応じた支援を行います。
●指導・勧告
要届出マンションの管理組合等から正当な理由なく届出がない場合、届出内容が事実と
著しく異なる場合又は助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難である場合には、
その管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することがあります。
問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション施策推進担当
03-5320-4913(直通)