分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)
令和6年度マンション改良工事助成の受付は
申込額が予算額に達したため終了いたしました。
令和6年度マンション改良工事助成の申込時に不備が多発しています。
申込書及び書類に不備があると受付できませんので、
▸ 申込資格
▸ パンフレット・よくあるご質問Q&A
▸ 助成申込書・記載要領等
をよくご確認ください。
【申込受付期間】令和7年2月21日(木曜日)まで(当日消印有効)
※受付終了しました。
※ただし、申込戸数が募集戸数に達したとき、
または申込額が予算額に達したときは、申込みを締め切ります。
また、不足書類等が全て揃った順に受付となりますので、ご留意ください。
▼令和6年度の募集内容は以下のとおりです。
1 マンション改良工事助成とは
分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。
なお、太陽光発電設備設置工事も融資の対象となります。詳細は(独)住宅金融支援機構にご確認ください。
2 申込受付期間
令和6年5月13日(月曜日)から令和7年2月21日(金曜日)まで(当日消印有効)
※ただし、申込戸数が募集戸数に達したとき、または申込額が予算額に達したときは、申込みを締め切ります。
申込に必要な書類を全て準備いただき、窓口へ来庁又は郵送で提出してください。申込書及び書類に不備があると受付できませんので、よくご確認ください。また、不足書類等が全て揃った日が受付日となりますので、ご留意ください。
【窓口受付】
窓口での受付を希望される方は、お話を伺いながら簡単な書類審査をしますので、お越しになる前にマンション課まで来庁日時を電話で予約してください。
【郵送受付】
郵送でお送りいただいた場合は、申込書と添付書類を確認し、書類の不備や不足があった場合は修正用封筒にて返送いたします。不足書類等をご確認、ご準備していただき、再度のご提出をお願いいたします。また、必要に応じて内容についてご連絡先にお電話で確認させていただきますので、ご対応をお願いいたします。
〇申込希望者の皆様へのお願い
- ①申込みに関するご相談につきましては、できるだけ電話をご利用ください。
電話でのお問合わせは、午前9時~12時、午後1時~5時とします。
(今後の状況により、受付方法が変更となる場合は東京都マンションポータルサイトでお知らせします。)
また、管理組合員以外(管理会社、施工会社等)が申込みの手続きを行う場合は、委任状が必要です。委任状の様式、記入例については、下記「9 助成申込書・記載要領等」に掲載しています。
3 送付先及び窓口受付場所
【送付先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション施策調整担当
【窓口受付場所】
都庁第二本庁舎13階中央 住宅政策本部民間住宅部マンション課
(電話)03-5320-7532
4 募集戸数
5,000戸
※ただし、申込額が予算額に達した時点で終了
5 申込資格
- (1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
- (2) (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
- (3) 融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること。
-
(4) 本制度による申込み(平成23年度以降の申込みに限る。)が2回目以上で、いずれかの申込みの交付決定時から10年以上経過しており、当該申込みの交付決定時に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項を改善していること。
※過去に本制度による申込みを行っているか不明な場合は、マンション課までお問い合わせください。 - (5) 旧耐震基準のマンション(昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けたもの)については、耐震診断を対象にリフォーム融資を受ける場合を除き、以下の耐震診断を実施していること。
〇本制度による申込みが初めての場合
- 簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる耐震診断
〇本制度による申込みが2回目以上である場合
- 第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
- 簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの
- ※ 各診断法についてはマンション耐震化マニュアル(平成19年6月 国土交通省)によるものとします。
- (6) 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「マンション管理条例」という。)に基づく要届出マンション※1 については管理状況の届出を⾏っていること※2。
- ※1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項に規定する⼈の居住の用に供する独立部分を6以上有し、かつ昭和58年(1983年)12月31日以前に新築されたマンション
- ※2 申込時に、利子補給額確定申請時までに届出を行う申出を行い、利子補給額確定申請時までに届出を行えばこの限りではない。
6 利子補給期間
利子補給期間は、「マンション共用部分リフォーム融資」の返済期間とします。なお(独)住宅金融支援機構の融資の返済期間は最長で10年間(※)まで可能です。
ただし、(独)住宅金融支援機構の融資金の残額を全額繰上償還した場合は、利子補給期間は全額繰上償還を実行した日までとします。
※次の①から⑧までのいずれかの工事を行う場合は1年以上20年以内(1年単位)とすることができます。
① 耐震改修工事、② 浸水対策工事、③ 省エネルギー対策工事、④ 給排水管取替工事、⑤ 玄関又はサッシ取替工事、⑥ エレベーター取替又は新設工事、⑦ アスベスト対策工事、⑧ 機械式駐車場解体工事
7 助成内容
- (1) (独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給します。
- (2) 利子補給の対象額は、リフォーム融資の予約金額、工事費、工事費から補助金を差し引いた金額 のいずれか最も低い額を限度とします。
【 利子補給額算出例 1 】 (融資金利が1%以上の場合)
機構融資額 (利子補給対象額) |
融資 金利 |
融資金利 より1% 低い利率 |
償 還 期 間 |
機構 返済額 (月額) ② |
1%低い 返済額 (月額) ③ |
利子補給額 | |
(月額) ②-③ |
(年額) ①= (②-③)×12 |
||||||
5,000万円 | 1.30% | 0.30% | 5 年 |
861,161円 | 839,703円 | 21,458円 | 257,496円 |
7 年 |
623,054円 | 601,584円 | 21,470円 | 257,640円 | |||
10 年 |
444,561円 | 422,999円 | 21,562円 | 258,744円 | |||
20 年 |
236,701円 | 214,671円 | 22,030円 | 264,360円 |
●上記事例における総利子負担額及び総利子補給額
融資金返済期間 | ||||
---|---|---|---|---|
(5年返済) | (7年返済) | (10年返済) | (20年返済) | |
総利子負担額 | 約1,670千円 | 約2,337千円 | 約3,348千円 | 約6,808千円 |
総利子補給額 | 約1,287千円 | 約1,803千円 | 約2,587千円 | 約5,287千円 |
【 利子補給額算出例 2 】 (融資金利が1%未満の場合)
機構融資額 (利子補給対象額) |
融資 金利 |
融資金利 より1% 低い利率 |
償 還 期 間 |
機構 返済額 (月額) ② |
1%低い 返済額 (月額) ③ |
利子補給額 | |
(月額) ②-③ |
(年額) ①= (②-③)×12 |
||||||
3,000万円 | 0.95% | 0.00% | 5 年 |
512,166円 | 500,000円 | 12,166円 | 145,992円 |
7 年 |
369,290円 | 357,142円 | 12,148円 | 145,776円 | |||
10 年 |
262,161円 | 250,000円 | 12,161円 | 145,932円 | |||
20 年 |
137,300円 | 125,000円 | 12,300円 | 147,600円 |
●上記事例における総利子負担額及び総利子補給額
融資金返済期間 | ||||
---|---|---|---|---|
(5年返済) | (7年返済) | (10年返済) | (20年返済) | |
総利子負担額 | 約730千円 | 約1,020千円 | 約1,460千円 | 約2,592千円 |
総利子補給額 | 約730千円 | 約1,020千円 | 約1,460千円 | 約2,592千円 |
- ※ 上記事例1及び2の表は、簡便法のため実際の利子補給額と異なることがあります。
- ※ 総利子負担額から総利子補給額を除いたものが実際にご負担いただく利子となります。
- ※ 東京都からの利子補給金は、(独)住宅金融支援機構への1年間の償還状況を確認した後、毎年1回借入れ資金を償還している口座に振り込みます。
- ※ (独)住宅金融支援機構の金利は毎月見直されます。
詳細は(独)住宅金融支援機構のホームぺージ等でご確認ください。
8 パンフレット・よくあるご質問Q&A
■ 令和6年度マンション改良工事助成のご案内(パンフレット)
9 助成申込書・記載要領等
▼マンション改良工事助成の助成申込をされる方はこちらをご覧ください。
<助成申込>
- 「5 申込資格」をご確認の上、助成申込に必要な書類を全て準備いただいてから、マンション課に郵送又は窓口受付の予約をしてください。
- (1)助成申込に必要な書類一覧
- (2)助成申込書
- (3)助成申込書 記載要領
- (4)委任状 ※管理組合員以外(管理会社、施工会社等)が申込みの手続きを行う場合
- (5)委任状 記載要領
- (6)アンケート ※任意
- ※ 助成申込から利子補給までの流れ
▼助成申込をし、交付決定を受けた方はこちらをご覧ください。
<利子補給額確定申請>
- 交付決定を受けた場合は、融資実行日(融資金が管理組合の口座に振り込まれた日)から起算して150日以内に申請してください。(原則郵送提出)
- 管理組合代表者等が変更した場合は、変更届を提出してください。
(詳細は下段の<管理組合代表者等の変更>をご覧ください。)
- (1)利子補給額確定申請に必要な書類一覧
- (2)申請書 記載要領 ※申請書は交付決定通知送付時に同封します。
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策調整担当
<管理組合代表者等の変更>
- 交付決定を受けた場合は、交付決定後から利子補給金交付完了までの間に、代表者や管理組合名に変更があったときに、変更届及び添付資料を提出してください。(原則郵送提出)
- (1)管理組合代表者等の変更に必要な書類一覧
- (2)変更届
- (3)変更届 記載要領
- (4)支払金口座振替変更届
- (5)支払金口座振替変更届 記載要領
◆利子補給額確定申請前(同時含む)
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策調整担当
◆利子補給額確定申請後
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
住宅政策本部 民間住宅部 計画課 助成管理担当
<利子補給額確定申請後の手続>
- 利子補給額確定通知は、管理組合理事長様宛に送付します。
- 利子補給額確定通知送付時には、利子補給金交付請求に必要な「マンション改良利子補給金交付請求書」及び「口座振替依頼書」を同封します。
10 お問い合わせ先
- 東京都住宅政策本部マンション課 ☎03-5320-7532
- 住宅金融支援機構 まちづくり業務部 マンション・まちづくり支援部
マンション・まちづくり融資グループ ☎03-5800-9366
関連助成制度
区市名
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名称
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問合せ先
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千代田区
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修繕工事費融資の債務保証料助成 |
(公財)まちみらい千代田
住宅まちづくりグループ ☎03-3233-3223 |
中央区
|
分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成 |
(一財)中央区都市整備公社
まちづくり支援第一課 ☎03-3561-5191 |
港区
|
分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業 |
港区 街づくり支援部
住宅課 住宅支援係 ☎03-3578-2346 |
江東区
|
マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成 |
江東区都市整備部
住宅課住宅指導係 ☎03-3647-9473 |
問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション施策調整担当
03-5320-7532(直通)