マンション管理計画認定制度
マンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を各自治体が認定する「マンション管理計画認定制度」(以下「認定制度」という。)が始まりました。この制度を通じて、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています(認定マンションの名称や所在地等の情報が専用の閲覧サイトで公表されます。)。
また、(独)住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」での金利の引下げが実施されるなどのメリットもあります(詳細は、住宅金融支援機構のホームページ(URLリンクはこちら )でご確認ください。)。
東京都は、町村の区域(島しょを含む。)において、管理計画の認定事務を行いますので、申請に当たっては、このページの内容や掲載資料をよくお読みください。
なお、区市の区域のマンションの認定事務は、各区市が行います。詳細については、区役所又は市役所の担当窓口にお問い合わせください(各区市の担当窓口はコチラ )。
1 新制度の概要
(1)認定申請できるマンション
・ 都内町村の区域に所在するもの
・ いわゆる分譲マンション(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。)
(注)区市に所在するマンションは、各区市に対して申請が必要です。ただし、区市において
都道府県等マンション管理適正化推進計画(区域内におけるマンションの管理の適正化の
推進を図るための計画)が作成されていない場合は、申請できません。
令和6年4月1日時点で計画を作成し、認定制度を実施している区市は、次のとおりです。
【認定制度を実施している区市】
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、
大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、
足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、
昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国立市、福生市、
狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、
あきる野市、西東京市
(2)認定基準
認定を受けるためには、以下の基準を満たす管理計画であることが必要です。
※認定基準
(3)申請書類その他申請方法
申請に当たっては、申請書や管理計画を作成し、添付書類(総会決議の写し等)を添えて東京都に申請します(手数料納付が必要です。(4)参照)。オンラインでの申請も可能です(公益財団法人マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービスの利用)。
申請手数料の納付確認後、東京都で審査を行います。認定基準を満たす場合は、認定した旨を通知します。
管理計画を変更しようとするときも、申請が必要です。
詳細は、下記2の「申請の手引」8ページをご覧ください。
(4) 申請手数料
申請には所定の手数料が必要です。(オンライン申請の場合の東京都への手数料は低く設定されています。)詳細は「申請の手引」14ページをご覧ください。
【認定申請に係る手数料の額(長期修繕計画が一つの場合)】
都への手数料 | マンション管理センターに対する手数料等 | |
オンライン申請の場合 | 4,100円 | 2万円(注) |
紙による申請の場合 | 29,000円 | - |
注 民間団体の管理状況評価サービスの併用の有無等に応じて、金額が異なります。また、令和4年中は、これと異なる手数料が設定されていますので、詳細は、マンション管理センター(℡03-6261-1274)にお問い合わせください。
(5)認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
ただし、5年ごとの更新が可能です(更新について申請し、認定を受ける必要があります。)。
(6)認定を取得したマンションの公開
認定を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで公表されます(希望制)。
URL:https://publicview.mankannet.or.jp/
公表される情報:認定コード、認定日、マンション名、所在地
2 認定申請等の手続
申請に当たっては以下の記載のほか、申請についてまとめた「申請の手引」をよくお読みください。
申請の手引
※以下、このWEBページでは、次のとおり省略して記載します。関連規程については、3
を参照してください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定制度事務処理要領 ⇒ 要領
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 ⇒ 省令
(1)認定申請書等
○ 認定申請に必要な書類
・ 申請書(省令別記様式第一号 )※正副2部
・ 次の添付書類(必要書類チェックシート )※正副用2部
・ 返送用封筒(必要な額の切手を貼付したもの。副本返送用)
なお、管理計画認定手続支援サービスによりオンラインで申請いただく場合には、副本及び返送用封筒のご用意はいりません
○ 更新申請に必要な書類
・ 申請書(省令別記様式第一号の三 )※正副2部
・ 次の添付書類(必要書類チェックシート )※正副用2部
なお、管理計画認定手続支援サービスによりオンラインで申請いただく場合には、副本及び返送用封筒のご用意はいりません。
○ 変更申請に必要な書類
・ 申請書(省令別記様式第一号の五 )
・ 変更内容チェックシート
・ 次の添付書類のうち変更に係るもの(必要書類チェックシート )
・ 手数料チェックシート
※変更申請では、管理計画認定手続支援サービスはご利用いただけません。
(2) 申請手数料の納付
申請後、東京都で納付書を発行し、申請者様宛てにお送りしますので、お近くの金融機関で納付してください。(納付確認後に、申請書の審査を開始します。)
なお、申請手数料の額の詳細については、「申請の手引」14ページをご参照ください。
(3) 窓口受付場所及び送付先
【窓口受付場所及び受付時間】
都庁第二本庁舎13階中央 住宅政策本部民間住宅部マンション課
(電話)03-5320-5004
(受付時間)午前9時から午後4時45分まで(土日・祝日、年末年始を除く。)
※窓口にいらっしゃる際は、事前に予約の電話等をくださいますよう、ご協力をくださ
いますようお願いします。
【送付先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション管理担当
3 関連規程
東京都や国において、管理計画認定事務に関する規程やガイドラインを以下のとおり定めていますので、ご参照ください。
○ マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定制度事務処理要領
○ マンションの管理の適正化の推進に関する法律
○ マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
○ マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
○ マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン
○ マンションの修繕積立金に関するガイドライン
○ 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント
○ 東京都マンション管理適正化指針(法第3条の2第4号の都道府県等マンション管理適正化指針)
○ マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例