仮住まい等が可能な公的住宅の情報提供(住宅の概要や入居資格など)

最終更新日:令和6(2024)年7月11日

 東京都、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)、東京都住宅供給公社(JKK東京) が供給又は関連する、仮住まい等が可能な住宅の情報(住宅の概要や入居資格など)を紹介し ます。

【仮住まいに関する基礎的事項】

1 仮住まい選び方のポイント 2 仮住まいを探そう!どんな住宅があるの? 3 お問い合わせ どこに問い合わせればいいの?

 

1.仮住まい選びのポイント

仮住まい選びのポイント 仮住まいとは、お住まいの住宅を建替えたりする場合、その工事期間中に住まう住宅のことです。

 通常1年~2年の短期間の住まいとなりますが、生活環境が変わりますので、ご家族で良く話し合って決める必要があります。

 以下の主なポイントに留意しながら希望に合った住宅を探すことが重要です。

  1. 月々の家賃のほか、敷金・礼金・引っ越し代などを含めた費用全体はどの程度用意しなければならないのか
  2. お持ちの家財が収まる十分な広さがあるかどうか
  3. カーテン等や什器類が使用可能かどうか
  4. 仮住まい先の自治体において、これまで受けていた行政サービスと同様のサービス提供がなされているか
  5. 学区はどのようになっているか

▲「仮住まい等が可能な公的住宅の情報提供」へ戻る

2.仮住まいを探そう!

仮住まいを探そう! 以下、マンション建替えの際の仮住まい等として入居できる公的住宅等をご案内します。

 入居の際の条件として、世帯構成や収入要件等がある場合には、要件に適わないと入居ができませんのでご注意ください。

気になる住宅をクリックすると、該当箇所に移動します。

  • 東京都(都営住宅、都民住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅)
  • 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)
  • 東京都住宅供給公社(JKK東京)

東京都
①都営住宅
    →詳しくはこちら(マンション建替えに伴う都営住宅の提供(仮住居)について)

【概要】

 都内で行われる「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(マンション建替え円滑化法、以下「円滑化法」という。)によるマンション建替えにあたって、実際に居住していて、建替え後のマンションに戻る区分所有者 や賃借人の方が、本人や建替組合等の努力によっても工事期間中の仮住まいを確保できない場合に、仮住居として都営住宅を提供するものです。

【入居要件】

 建替え後のマンションに戻り入居することが確実であり、都営住宅の入居要件(収入等)を満 たしている者であること。

【メリット】

 収入に応じた家賃で入居できます。


②都民住宅(東京都施行型除く)
                       →詳しくはこちら(都民住宅について)

【概要】

 東京都住宅供給公社又は民間の土地所有者等が「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月施行)に基づき、広さ、設備など一定の基準を満たした場合に、都知事の認定を得て供給する、中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅です。

【入居要件】

 建替え・改修のため、一時的に住居を必要とする場合、都民住宅制度の入居資格の特例(配慮入居者制度)が適用され、入居が可能となります。

【メリット】

 入居時には敷金(3ヶ月分以内)がかかりますが、礼金、更新料は不要です。


③高齢者向け優良賃貸住宅
                 →詳しくはこちら(高齢者向け優良賃貸住宅の供給)

【概要】

 バリアフリー化され、安否確認サービス、生活相談サービス等の付いた住宅として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県等に登録された住宅。

【入居要件】

 原則として都内在住の60歳以上の単身又は夫婦(配偶者のどちらかが60歳未満でも可)。

【メリット】

 入居時には敷金(3ヶ月分以内)がかかりますが、礼金、更新料は不要です。


④東京都高齢者向け優良賃貸住宅
                →詳しくはこちら (サービス付き高齢者向け住宅等の供給)

【概要】

 バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急事態等サービスの付いた住宅として、旧「高齢者の居住の安定確保に関する法律」等に基づき、都に供給計画の認定を受けた住宅。

【入居要件】

     原則として都内在住の60歳以上の単身又は夫婦(配偶者のどちらかが60歳未満でも可)。入居資格は区市町村により在住要件を課すなど多少条件が異なることがあります。

【メリット】

 収入に応じた家賃減額を受けられる住宅もあります。
 入居時には敷金(3ヶ月分以内)がかかる場合もあります。礼金、更新料は不要です。



⑤独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)

【概要】

 UR都市機構賃貸住宅は、1Kタイプから大家族向け大型プランまでの様々なバリエーションがあり、そのほとんどが先着順受付となっています。耐震性、耐火性など徹底した安心のお住まいをお届けします。

 そして、対象団地(※1)において、マンション建替組合(※2)の名義により賃貸借契約(※3)をいただくことによって、家賃割引制度がご利用いただけます。

【家賃割引制度】

[1]複数戸割引制度

 当制度の対象団地の住宅を一度に5戸以上ご契約いただくと、当初5年間の家賃及び敷金を10%割引(若しく は2戸以上5戸未満の場合は5%割引)するものです。

[2]大口割引制度

 当制度の対象団地の住宅を複数戸ご契約中の法人に対し、追加1戸目から当初5年間の家賃及び敷金を10戸以 上契約で5%、30戸以上で10%割引するものです。

※1 首都圏で約570(東京で約300)の対象団地があります。
 対象団地リストは、こちら(対象団地一覧)からご覧いただけます。

※2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条第1項の規定による認可により成立したマンション建替組合。

※3 賃貸借契約の終期が明記された一時使用賃貸借契約となります。詳しくは、こちら(社宅向けUR賃貸住宅)をご覧下さい。

【メリット】

1 礼金・手数料・更新料・保証人が不要です。

 入居時の費用負担が軽減されます。礼金・手数料は不要です。更に保証人も、契約更新の際の更新料もいりません。敷金は家賃の2か月分です。

2 退去時も負担軽減

 退去時には、契約解除届の提出日の翌日から起算して14日分の家賃等の負担で済みます。また、退去時の室内の修繕負担区分を明確にし、その明細金額を提示するなど、敷金清算時のトラブル防止に努めています。

3 インターネットで空室の検索が可能

 UR都市機構賃貸住宅の空室情報をリアルタイムで確認できます。

 「見つける住まい!あなたの住まい!UR賃貸住宅のインターネットお申込みサイト 首都圏」

社または一社と凡例がある団地について、マンション建替組合名義でご契約いただくことが可能となっています。複数戸割引制度の対象外団地も含まれていますので、対象団地については上記※1の対象団地一覧表をご覧下さい。

(UR都市機構による紹介文を掲載しています)

▲「仮住まいを探そう!」へ戻る

⑥東京都住宅供給公社住宅(JKK東京)
    →詳しくはこちら(分譲マンション建替え支援に向けた仮移転先住宅相談窓口)

【概要】

 都内で「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」によるマンション建替え事業を行うにあたって、建替え期間中の仮移転先住宅をお探しの管理組合、建替組合または区分所有者(個人)の方に対して、公社の賃貸住宅を提供するものです。

【入居要件】

 建替えを予定しているマンションの区分所有者(またはそれに準ずる者)で、現に居住してい て、建替え後のマンションに戻り入居することが確実であり、一般賃貸住宅の入居要件(収入等)を満たしている者であること。

 但し、建替え組合との法人連名契約を締結することにより、一部入居要件が緩和される場合があります。

 また、契約は工事期間終了までの定期借家契約となります。

【メリット】

 礼金・更新料・仲介手数料が不要です。契約時に必要な初期費用及び契約期間中の費用を抑えることができま す。

(JKK東京による紹介文を掲載しています)

▲「仮住まいを探そう!」へ戻る

▲「仮住まい等が可 能な公的住宅の情報提供」へ戻る

3.お問い合わせ

 各住宅については、以下の窓口にお問い合わせください。

住宅の種類
所属
連絡先
①都営住宅
(※仮住まいの提供について)
東京都住宅政策本部民間住宅部 マンション課 03-5320-5007
②都民住宅 JKK東京募集センター 公社募集課 03-3409-2244
③サービス付き高齢者向け住宅 東京都指定登録機関 (公財)東京都福祉保健財団 03-3344-8637
④東京都高齢者向け優良賃貸住宅 東京都住宅政策本部民間住宅部 民間住宅課 03-5320-4947
⑤独立行政法人都市再生機構
(UR都市機構)
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 03-5323-3571
⑥東京都住宅供給公社
(JKK東京)
JKK東京募集センター 公社募集課 03-3409-2244

▲「仮住まい等が可能な公的住宅の情報提供」へ戻る

 

問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション建替え支援担当
03-5320-5007(直通)

 

ページトップへ