マンション再生まちづくり制度

最終更新日:令和6(2024)年3月5日

東京都マンション再生まちづくり制度について

   都内には、老朽化などにより、建替え等を検討すべき時期を迎えているにもかかわ
  らず、敷地条件や建築規制等により、建替えが困難なマンションが相当数存在してい
  ます。
   こうしたマンションについて、周辺との共同化など、まちづくりと連携して建替え
  等の再生を促進するため、「東京都マンション再生まちづくり制度」を実施していま
  す。

 制度の概要

   区市の策定するマンション再生まちづくり計画を受けて、都が推進地区を指定し、
  まちの安全性や魅力の向上に寄与する地区内の旧耐震基準の分譲マンションの再生を
  支援

   マンション再生まちづくり制度概要PDF1.11MB)

   ※ マンション再生まちづくり制度については、本ページ下部の問い合わせ先まで
     ご連絡ください。

      < マンション再生まちづくり制度に係る容積率の緩和について >
        詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

       ○再開発等促進区を定める地区計画(東京都都市整備局)
        都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 再開発等促進区担当
                               (第二本庁舎12階)
       ○高度利用地区(東京都都市整備局)
        都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 土地利用担当
                               (第二本庁舎12階)
       ○総合設計制度(東京都都市整備局)
        都市整備局 市街地建築部 建築企画課 市街地担当
                                (第二本庁舎3階)
       ○マンション建替法容積率許可制度(東京都都市整備局)
        都市整備局 市街地建築部 建築企画課 市街地担当(第二本庁舎3階)

 制度の要綱等

   ▸マンション再生まちづくり制度要綱PDF318KB)
   ▸マンション再生まちづくり制度補助金交付要領PDF514KB)


   ※地区の指定要件(概要)
     次の(1)~(3)の全てに該当し、区市によりマンション再生まちづくり計画が策定された地区
      (1) 市街地の更新を促進すべき位置づけのされた地区(重点供給地区、2号地区、誘導地区など)
      (2) 旧耐震マンション(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したマンション)がある地区
      (3) 次のいずれかを含むまちづくりに取り組む地区
        ア 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に定める中核拠点又は生活拠点の形成
        イ 特定緊急輸送道路の機能確保
        ウ 防災都市づくり推進計画において指定する整備地域における安全な市街地の形成
        エ 大規模住宅団地の再生
        オ その他、まちづくりの必要性が特に認められるもの


 支援の内容

   ●マンション再生まちづくり計画の検討・策定に取り組む区市に対する補助
   ●指定を受けた地区内においてマンションの建替え等の再生を検討する管理組合等に
   対する区市を通じた合意形成費用の補助

 推進地区の一覧

地区指定
年月日
区市名 地区名 マンション再生
まちづくり計画
H30.4.16 品川区 大崎西口駅前地区 PDF
1,390KB
H30.4.16 多摩市 諏訪・永山地区 PDF
1,380KB
R2.9.4 品川区 東五反田二丁目第4地区 PDF
1.39MB
R2.12.22 中野区 中野四丁目地区 PDF
1.64MB
R6.2.20 日野市 多摩平一丁目9番地地区 PDF
1.49MB
R6.2.20 多摩市 愛宕・貝取・豊ヶ丘地区 PDF
3.12MB






問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション建替え支援担当
03-5320-4941(直通)


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