マンション建替えに伴う都営住宅の提供
1 本制度の趣旨
本制度は、都内で「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(以下、「マンション
建替法」という。)によるマンション建替え事業やマンション敷地売却事業による建替えを
行うにあたって、実際に居住していて、建替え後のマンションに戻る区分所有者や借家人の
方が、本人や建替組合等の努力によっても事業中の仮移転先を確保できない場合に、仮住居
として都営住宅を提供するものです。
概ねの制度の流れは、下図「マンション建替えに伴う都営住宅の提供(仮住居)の入居ま
での流れ」(以下「流れ図」という。)のとおりです。
2 本制度の利用にあたって(利用意向調査のお知らせ)
本制度の利用については、まず、都の担当窓口(住宅政策本部民間住宅部マンション課)
や、当ポータルサイトから「利用意向調査のお知らせ」を入手して概要を確認してくださ
い。(流れ図「①利用意向調査のお知らせ」)
なお、入居資格は、「建替えを予定しているマンションの居住者で、建替え後のマンショ
ンに戻り入居することが確実であり、都営住宅の入居要件(収入等)を満たしている者であ
ること」が必要です。詳細は「利用意向調査のお知らせ」で確認してください。
3「利用意向調査」について
本制度を利用する際は、実際の公募・抽せんに先立ち、マンションの代表の方から「利用
意向調査票の提出」をしていただきます。(流れ図「②利用意向調査票の提出」)
調査票の提出は、現在マンション建替法によるマンション建替え事業やマンション敷地売
却事業による建替えを行っている、又は行う予定であるマンションの代表者(マンションの
代表者)であればできますが、対象の期間中に入居手続きが完了し、直近に事業による権利
変換期日又は権利消滅期日の到来が確実であることが、入居の条件となります。(流れ図
「⑧住宅の使用許可」「⑨入居」)
なお、制度の概要、「マンションの代表者」の資格、調査票の提出方法等については「利
用意向調査のお知らせ」に掲載しています。(流れ図「①利用意向調査のお知らせ」)
また、この「利用意向調査票の提出」をしていただいたマンションの居住者の方のみが、
本制度による募集の対象となります。(流れ図「③募集」)
4「募集」について
3の「利用意向調査票の提出」(流れ図「②利用意向調査票の提出」)を行ったマンショ
ンの居住者で所定の条件に当てはまる方に対して「募集」を行います。
あらかじめ提出していただいている「利用意向調査票」(流れ図「②利用意向調査票の提
出」)で記入していただいた建替え事業のスケジュールにあわせ、募集時期を設定します。
使用希望者はそれぞれ自身の居住するマンション向けの募集に「応募」することになりま
す。(流れ図「④応募」)
都は、申込時に提出された書類等により入居資格について審査を行い、使用予定者を決定
します。また、申込者が募集戸数を超える場合は抽せんにより決定します。(流れ図「⑤抽
せん・審査」)
5「権利変換期日又は権利消滅期日」と「入居」について
本制度では建替え事業に伴う仮住居の提供という趣旨から、原則として、権利変換期日又
は権利消滅期日の到来によって建替え事業が確実になり、従来のマンションの権利が失われ
た後に、住宅の使用許可、入居となります。(流れ図「⑧住宅の使用許可・通知」「⑨入居」)
問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション建替え支援担当
03-5320-4941(直通)