税制
固定資産税・都市計画税
耐震化のための改修工事を行ったマンションに対して、要件を満たす場合に固定資産税・都市計画税を軽減する制度があります。住宅の所在する区にある都税事務所又は区市町村の税務担当課にお問い合わせください。
融資制度
管理組合が実施する耐震改修工事や共用部分のリフォーム工事などの工事費用が対象となる融資です。
また、その工事を実施する際に組合員(区分所有者)が負担する一時金への融資も可能です。
利子補給
管理組合が実施する耐震診断、耐震改修工事などを対象とした(独)住宅金融支援機構の融資制度と連携して、助成(利子補給)します。
地震保険
耐震改修を行えば、上記の所得税控除・固定資産税減額制度における証明書を活用して、保険料から割引があります。
お問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション耐震化担当
03-5320-4944(直通)




