マンションを再生するとひとくちにいっても、どんな方法で、どうやって進めていくのか、やり方は様々です。
色々な情報を集め、自分たちのマンションにふさわしい再生手法を考えましょう。
マンション再生の代表的な流れは、以下のようになります。
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- 「4/5以上の合意」
耐震性不足等の基準に該当するときは、3/4以上の合意(区分所有法62条-2、64条の6-3) - 「除却等計画」の認定
買受人(デベロッパー等)の申請により、マンション等の除却等に関する計画を都道府県知事等(特別区及び市では区市長)が認定 - 「等価交換方式」
土地をデベロッパー等の事業施行者に譲渡し、事業施行者が新しいマンションを建設した後、事業施行者から土地と建物の再譲渡を受ける方式
- ★マークの事業は、区市により制度の有無及び補助要件等が異なります。
マンション再生の実施段階における具体的な流れについてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
マンション課 マンション建替え支援担当
03-5320-4941(直通)




